買い替えに関しては税制面での優遇措置があるというところにも注目。特にせっかく買った現在の家を売却する際に損失が出たら(「譲渡損失」という)、その損失部分に対して、その年の給与所得などから差し引くことができる損益通算制度がある。しかも、単年度だけでは差し引きできず、さらに赤字が残った場合、三年間は損失を繰り越すことができる「譲渡損失の繰越控除」という特例措置がある。つまり、五〇〇〇万円で購入した物件を三五〇〇万円で売却すると、一五〇〇万円の赤字が出る、これを三年間所得税から差し引くことができるのだ。このケースの場合、ほとんどのサラリーマンが三年間、所得税ゼロになるだろう。特例措置であるため、住宅の買換え需要を喚起しようという政策的意図があって、二〇〇三年末までの売却にしか適用できないという難点はあるが、これに加えて買い替えの場合、新しい住宅に対する住宅ローン控除が利用できる。最長一〇年間受けることができる。この二つの控除によって(当初三年間は所得税ゼロ、その後四年間はローン残高の一%程度が控除される)、税負担は相当に軽減されるだろう。譲渡所得の繰越控除が二〇〇三年以内まで、そして住宅公庫が廃止・民営化の第一歩を踏み出すのが二〇〇二年から(融資事業が縮小される)と考えれば、買い替えによって住宅公庫でローンを組めるメリットは接近していると考えられる。買い替えは当初の資金負担が大きいが、ダイナミックにライフスタイルの転換と、返済額の低減を同時に果たせるという一石二鳥の効果があって、一度検討してみたらいかがだろうか。
問題地とは、貸宅地、耕作権のついている農地、市街地山林などで、処分がむずかしく収益性も低いため、不良資産化している土地のことをいいます。しかし、この土地を「問題地」から「納税地」に変えることは可能です。もし、相続が発生したとき、その土地を買い取ってもらえるように地主と借地人の間で合意ができる場合、その旨を契約書に特約事項として盛り込んでおくとよいでしょう。生前に借地人に売却することも対策のひとつですが、売却すると所得税が多額になる可能性があります。しかし、相続の発生後に買い取ってもらえれば「相続税の取得費加算の特例裏合」を適用することができるため、所得税の納付額を抑えることができます。もうひとつの対策は、貸宅地を物納に充てることです。物納というと建物などを取り壊して更地にしなければいけないような気がしますが、実は貸宅地も物納することができます。ただし、その場合は、測量・分筆などをきちんと行い、境界線の確認を行っておくことや、地代を適正な金額に上げること、正式な契約書を作成しておくことなど一定の要件を満たさなければいけません。
「いちごとレモン、どちらがビタミンCが多いのかしら」「牛乳のカルシウムはどのくらい」といった疑問がでたとき、食品のことがよくわかっている人でも、一瞬、とまどってしまうものです。これに答えてくれるのが「食品成分表」。どの食品にどんな栄養素が、どのくらい含まれているかが、一目でわかります。ただみるとき注意したいのは、成分はすべて一〇〇グラムあたりの数値が出ているので、食品同士比べるときは、一回に食べる量に換算してみることです。特に乾燥したものは要注意。成分表には、他に栄養所要量や食品群別の摂取量の目安、調味料の割合など、結構役立ついろいろな資料がついています。一冊、三〜四〇〇円。食事療法やウェイトコントロールの必要な人はぜひ。