価格の本質と機能とは、どんなことでしょうか。まず第1に、価格とは、買手から言えば、商品を手に入れるために提供しなければならない対価のことです。さらに正確に言えば、その対価として使われるおカネの額のことです。スーパーなどで、おカネを払わないで商品をもち出したりすれば、もちろん立派に犯罪。合法的に商品を手に入れたければ、売手の合意、同意を得なくてはなりません。その合意、同意の条件が、売手の要求する対価を払うということです。では、なぜ対価を払うことが条件になるのか。それが第2のポイントです。その理由は簡単、明白。売手にもまた、自分の売っている商品とは別に、手に入れなければならないものがある。それを手に入れるには、おカネがいるからです。
89年から脱社会主義を一段と鮮明にし始め、銀行株の外国投資家への売却も開始、90年からは証券市場も本格的に動き出す予定です。ポーランドと違って物資は比較的豊富にありますが、対外債務の負担は大きく、日本などには追加融資よりも工業近代化に役立つ投資を求めています。ユーゴスラビアユーゴはヨーロッパの社会主義国といっても、東側の軍事同盟に加わらず、折衷的な独自の路線をとってきました。労働者による企業の自主管理方式などは有名でしたが、この民主的な制度が逆に企業の合理化を妨げ、国際競争力を低下させたことも否めません。外国資本の導入、合弁企業の育成、自主管理の見直しと取締役会の権限強化など、80年代の後半になって相次いで経済再建策を打ち出しましたが、民族対立による混乱やすさまじい高率のインフレが続くなど、前途は多難です。ルーマニアルーマニアではチャウシェスク独裁政権が1989年12月に打倒されましたが、政治情勢はなお不安定で、経済政策も明確ではありません。対外債務はチャウシェスク時代、89年にすべて返済したと発表、債務の負担からは解放されていますが、工業力はきわめて弱く、国内ではモノ不足がなお続いています。政変後、暫定政権は暖房や電力の使用制限などの耐乏政策を緩和しました。当面は、西側諸国からの援助が頼みの綱です。
減資を行っただけでは既存株主の再生会社に対する支配権の割合は変わらず、資本の再編成を図るには、第三者割当増資(既存株主以外の第三者に新株を発行すること)をあわせて行う必要がある。新株発行については、民事再生法に特別な規定が置かれていないので(会社更生手続では、更生計画の中で行うこととされている)、再生手続外で行わなければならない。具体的には、商法の規定に従って取締役会の決議を得て新株を発行することになる。ところが、非公開会社の場合、定款で株式譲渡制限が設けられているのが通常だ。株式譲渡制限とは、会社にとって好ましくない第三者が株主になることを防止するために株式譲渡にあたって取締役会の承認手続を要することをいう。この譲渡制限が付いているときに増資する場合、既存の株主に割当てることが原則となっており、既存の株主以外の第三者に新株を発行するためには、株主総会の特別決議が必要となる(商法280条ノ5ノ2)。